1: ◆KI..Levii2 @関連づけ夫φ ★ 2014/01/02(木) 23:43:02.19 0
「アイドルに夢中の夫が気持ち悪い」 そんな理由でも「離婚」できるか?
弁護士ドットコム2014年1月2日(木)14:35

永遠の愛を誓いあったはずの二人が、別々の道を歩むことを決める「離婚」。
浮気や借金、暴力など、離婚にいたる理由は夫婦によってさまざまだが、
最近は「夫がアイドルにハマりすぎて離婚したい」というケースもあるのだという。

ネット上のQ&Aサイトには、そうした悩みが複数寄せられている。あるケース
では、夫がアイドルグループにハマってしまい、オタクの友達と遊んだり、家で
DVDを観たりするようになった。妻は、その様子をどうしても気持ち悪いと感じて
しまうのだという。
そこで、別れたほうがお互いになるためと思い、夫に離婚をしようと持ちかけたら、
「趣味ごときで離婚はできない」と言われてしまったのだそうだ。

だが、10代や20代の女の子に夢中になっている夫を受け入れられない、という
気持ちも分からなくもない。もし「離婚したい」と裁判に訴えた場合、その願いは
認められるだろうか。東山俊弁護士に聞いた。

●「アイドルに夢中だ」という理由だけでは、離婚はむずかしい
「夫婦で離婚の合意ができれば、協議離婚ができますが、裁判で夫婦のどちらか
が一方的に離婚を請求できるのは、法律でいくつかの場合に限られています
(民法770条)」
東山弁護士はこのように述べたうえで、その中で当てはまる可能性があるのは、
性格の不一致なども含まれる「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号
)しかないという。
当てはまる可能性はどれほどあるのだろうか?

「夫婦が相互に協力する義務を負っているといっても、合理的な範囲で個人的な
趣味を楽しむことができるのは当然です。配偶者や親としてそれ以外に問題がなく、
限られた時間や費用の中で楽しんでいるのであれば、離婚が認められることは
ないでしょう」
どうやら、夫がアイドルにはまっているからといって、裁判所がそれだけで離婚を
認めることはなさそうだ。では、離婚が認められる場合は全くないのだろうか。

●「夫婦関係が崩壊したといえるかどうか」がポイント
「アイドルにはまっただけでは、離婚が認められることはないでしょう。しかし、
アイドルにはまったことをきっかけに夫婦関係が悪化し、崩壊したという事情が
あれば、離婚が認められることはありえます」

ポイントは「夫婦関係が崩壊したといえるかどうか」ということだが、具体的にはどの
ような場合だろうか?
「たとえば、趣味に対する考え方の違いからケンカが絶えないような場合や、コンサート
やグッズに多額の費用を支出している場合、趣味に打ち込むあまり家事の分担を完全
に拒否しているような場合などがあげられます。
ただし、性格の不一致による離婚は、相当認められにくいのが現実です。こうした事情
の程度が重大であることや、複数の事情があること、それらの事情から別居するよう
になっていることといった事情がなければ、夫婦関係が崩壊したとはいえないでしょう」

夫婦関係が崩壊したというためには、単に何度かケンカになったというような状況では
なく、それなりの事情が必要なようだ。
「なお、夫婦は互いを尊重する義務があり、その一環として、理由もなく相手を軽蔑して
はならないという義務を負うと考えられます。

配偶者がアイドルにはまっているからといって、軽蔑した態度を取り続けると、逆に相手
から離婚を請求されるかもしれません」
東山弁護士はこのように注意を呼びかけていた。

(弁護士ドットコム トピックス)
http://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-1089.html

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